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住宅エコポイント|横浜の注文住宅 マルナカホーム

住宅版エコポイント

住宅エコポイント

平成22年3月8日(月)から申請がはじまった住宅エコポイントの概要をご紹介します。

以下、新築エコ住宅の新築リフォームエコリフォームと呼びます。
マルナカホームの注文住宅home'sでは※エコ住宅の新築ですので、住宅エコポイント対象住宅です。
※ 対象となる工事期間で対象となる住宅である物件が該当です。


1.住宅エコポイントについて

住宅エコポイントは地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使って様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。

エコ住宅の新築・エコリフォームの住宅エコポイントについて



◆1戸あたり300,000ポイント
◆太陽熱利用システムを設置した場合は、320,000ポイント


◆1戸あたり300,000ポイントを限度
◆工事内容に応じて2,000〜100,000ポイント

住宅エコポイントの延長について

<エコポイント制度の延長(平成23年7月末まで)> (H23.5.13変更になりました)

住宅エコポイントは制度開始以来、当初の想定を大きく上回るたくさんの申請をいただき、
「環境対応住宅の普及」という制度の目的が早期に達成される状況となってきています。
このため、ポイントが発行される工事の対象期間を5ヶ月間短縮することとなりました。

変更前 平成23年12月31日までに着工・着手したもの
変更後 平成23年7月31日までに着工。着手したもの

ポイントの申請期限及び交換期限は変更ありません。

※万が一、ポイント申請期限までに申請額が予算額に達した場合は、その時点でポイント
発行を終了することとなります。


住宅エコポイントの対象拡充について

<住宅エコポイントの対象拡充>
エコ住宅のリフォーム等に併せて設置する省エネ性能が優れた住宅システムの一体的導入を促進するため、住宅用太陽熱利用システム(ソーラーシステム)、節水型便器、高断熱浴槽へポイント発行対象を拡充する。
ご注意!
拡充された住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)については、平成23年1月以降に工事着手するものを対象とし、平成23年1月11日から申請受付(戸別申請のみ)を開始。 ※一括申請の申請受付は、平成23年2月上旬に開始する予定。

2.エコ住宅の新築 − 対象となるエコ住宅の新築とは?

◆次の(1)または(2)に該当する住宅の新築工事がポイントの発行対象となります。
◆平成23年1月1日以降に建築着工した(1)または(2)に該当する住宅に、太陽熱利用システムを設置した場合も、ポイントの発行対象となります。

(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅

外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅を対象とします。
※ポイントの申請には、上記基準に相当することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。

(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。
※ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。


3.エコ住宅のリフォーム − 対象となるエコリフォームとは?

(A)窓の断熱改修

改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。

(横浜市(Wb)の窓の使用例)

地域区分 建具の種類又はその組合せ 代表的なガラスの組合せ例
Wb 二重構造のガラス入り建具で、
ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下であるもの
ガラス単板入り建具の二重構造であるもの
一重構造のガラス入り建具で、 ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下であるもの ガラス単板2枚使用
(中間空気層12ミリメートル以上のもの)又は複層ガラス(空気層6ミリメートルのもの)入り建具であるもの

※上記と同等以上の性能を有することを確認することができる内窓設置・外窓交換・ガラス交換については、これによらず、エコリフォームの住宅エコポイントの発行対象とすることができます。 ※引戸やドアについては住宅エコポイントの発行対象となりません。


(B)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。
ただし、使用する建材は熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。


(C)バリアフリー改修

「A.窓の断熱改修」や「B.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行うバリアフリー改修を対象とします。

<手すりの設置>
◆概要
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事です。
◆説明
手すりを転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として取り付けるものがこれに該当します。取付けに当たって工事(ネジ等で取りつける簡易なものを含む。)を伴わない手すりの取付けは含まれませんが、一体工事として手すりを取り付ける工事に伴って行う壁の下地補強や電気スイッチ、コンセントの移設等の工事は含まれます。

<段差解消>
◆概要
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事です。(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
◆説明
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げは固定式スロープの設置等を行う工事がこれに該当します。取付けに当たって工事を伴わない段差解消板、スロープ等の設置は含まれませんが、一体工事として廊下のかさ上げ工事に伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれます。

<廊下幅等の拡張>
◆概要
介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事です。
◆説明
通路又は出入口(以下「通路等」という。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限る。)の幅が、おおむね750mm以上(浴室の出入口にあたってはおおむね600mm以上)であるものがこれに該当します。
具体的には、壁、柱、ドア、床材等の撤去や取替え等の工事が想定されます。また、通路等の幅を拡張する工事と併せて行う幅木の設置、柱の面取りや、通路等の幅を拡張する工事に伴って取替えが必要となった壁の断熱材入りの壁への取替え等の工事は一体工事として含まれます。

(D)太陽熱利用システムの設置

平成23年1月1日以降に住宅エコポイント対象工事を含む工事全体に着手し、「A. 窓の断熱改修」や「B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とします。
ただし、太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもので、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。


(E)節水型トイレの設置

平成23年1月1日以降に住宅エコポイント対象工事を含む工事全体に着手し、「A. 窓の断熱改修」や「B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行う節水型トイレの設置工事を対象とします。
ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。


(F)高断熱浴槽の設置

平成23年1月1日以降に住宅エコポイント対象工事を含む工事全体に着手し、「A. 窓の断熱改修」や「B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行う高断熱浴槽の設置工事を対象とします。
ただし、使用する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。


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